任意整理を利用したいと思う場合、まず大切なのは、返済の意志があるということです。これが主要条件といえるでしょう。債務者が弁護士や司法書士に任意整理を依頼するときには、すべての借金を打ち明けることが必要です。そして、弁護士や司法書士は、利息制限法に基づいて債務額を確定し、債務者の収入の中から3~5年で返済できる見込みがあれば任意整理を選択することになります。したがって、一定の収入がないと任意整理を利用するのは難しいといえるのです。また、あまりにも長期間にわたる返済計画では業者もなかなか応じてくれないのが現状のようです。つまり、通常は3年、場合によっては5年で返済する必要があるということです。もし、3~5年で返済のめどが立たないような場合には、個人再生、自己破産を選択することになります。