任意整理のメリット

任意整理は、裁判所に出かけて行く必要がありません。また、債務者は弁護士や司法書士に依頼をすれば、あとの債権者との交渉はすべて弁護士や司法書士が行なってくれるため、仕事などが忙しくても時間的な拘束を受けることなく、生活にほとんど支障なく手続きを進めることができるといってよいでしょう。また、利息制限法で定められた約18%の利率で、今までの取引を計算し直して債務額を確定するため、債務額が減額される可能性があるのです。さらに、今後支払わなければならなかった利息、つまり将来利息はすべて免除されるというのもメリットの一つでしょう。加えて、任意整理には決められたルールがないため、交渉によっては元金・利息・損害金のカットも可能となります。過払い金の回収ができること、和解契約が債務名義化しないこと、さらに、法律上すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなるということなどもメリットとして挙げることができるでしょう。

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