任意整理の特徴

この手続きの特徴は、弁護士や司法書士のみが行なうことができる手続きであるということです。もちろん和解交渉自体は本人が行なうことは可能でしょう。しかし、本人や親族による交渉では、各債権者は取引経過を明らかにせず、取り立ても止まらないというのが現状なのです。結果として、サラ金やクレジット業者のいいなりの和解が締結されてしまうこともありえるのです。これに対して、任意整理では、弁護士や司法書士による手続きが開始され、「受任通知」という書類が債権者のもとに届くと、法律上、すぐに借金の返済がストップし、取立ても止まることになるのです。さらに、任意整理の特徴として重要なのは、本人がどこかに出向いたり、誰かと交渉したり、書類を用意したりする必要が全くないということでしょう。つまり、依頼をした後は弁護士や司法書士が全ての手続きを代わって行なうことになるのです。そういう理由で、弁護士や司法書士との信頼関係はより重要な要素といえるでしょう。

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